概要: 中心商店街の空き店舗又は空き家に新規に出店する小売業者等を対象に、賃借料又は改装費を補助します。
対象費用: 工事費,賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
1.過去3年間において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(「店舗等の改修」と「店舗等の賃借」の区分が異なる場合は申請可)
2.空き店舗等の所有者と生計を一にする者でないこと。
3.空き店舗等の所有者と二親等以内の親族でないこと。
4.黒石市暴力団排除措置要綱第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。
5.市税等を滞納していない者であること。
6.中心商店街の商店街組合又は商店会に加入していること。
7.黒石商工会議所、金融機関、21あおもり産業総合支援センター等から経営指導を受けている者であること。
■対象事業の条件
1.店舗等を開業するものであること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業及び政治的又は宗教的な活動を目的とする事業を除く)。
2.中心商店街の現店舗からの移転でないこと(本人の責めに帰さない事情による移転を除く)。
3.週5日以上、午前9時から午後7時までの間に4時間以上営業し、かつ、2年以上営業を継続できるもの。
4.店舗等改修工事の場合、補助金の交付の対象となる経費の全てを市内に主たる事業所を置く法人又は個人に発注すること。(2者以上の見積書の提出が必要)
5.店舗が2階である場合は、営業中であることが道路等から見て分かるように看板等を設置し、誘客に努めること。
■対象経費
1.店舗等改修費の場合
・内装及び外装の改修に係る経費
・給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明工事等に係る経費
・建物と一体となって機能する設備工事費(看板等工事により建物に固定されるものを含む。)
※上記のうち、消費税、工事に係る手数料等の諸経費、備品、じゅう器等は除く。
冷暖房機器等で、取外しや移動が可能なものも対象になりません。
2.店舗等賃借料の場合
・営業を開始した日から起算して1年を経過した日の属する月以後12か月分の賃借料(共益費、敷金、礼金、消費税等を除く。)
※6か月ごとの分割交付となります。
■補助金額
1.店舗等改修費の場合
・補助率:補助対象経費の2分の1
・上限:50万円
2.店舗等賃借料の場合
・補助率:賃借料(消費税を除く)の2分の1
・上限:月額2万5000円(年額30万円)
■移住者加算について
申請者が黒石市に転入して開業する場合、賃借料又は改装費に加え、移住者加算を申請することができます。
<2人以上の世帯の場合>上限:20万円
<単身世帯の場合>上限:10万円
※加算の申請は1回限りです。
※補助金の額が補助対象経費の実支出額を超える場合は、実支出額を上限とします。
■申請について
【店舗等改修費の申請】改修予定日の2か月前まで
【店舗等賃借料の申請】補助を受けようとする月の2か月前まで