概要: 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給
■支給要件
本助成金を受給する事業主は、次の要件を満たしている必要があります。
(1)以下のAとBを算出・比較し、75%以上であることが確認できる事業主であること。
A:すべての算定対象労働者の60歳到達時点での1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金
B:賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金
(2)賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少している事業主であること。
(3)支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
■支給額
AからBを引いた額に、2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100円未満切り捨て)
A:賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額
B:賃金規定等の改定後に、各支給対象期※を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額
※支給対象期とは、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月から最初の6か月間を支給対象期の第1期とし、以後6か月ごとに第2期、第3期、第4期といいます。
■支給申請回数
本助成金の申請は、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。