概要: 下松市では、市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者の方が、経営上必要な資金の調達を行えるよう支援するため市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行う制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.資本の額又は出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5千万円、卸売業は1億円)以下、並びに従業員の数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下であること。また、資本の額又は出資の総額並びに従業員の数が中小企業信用保険法施行令第1条第2項に定める数以下であること。
2.個人にあっては市内に住所を有しており、法人にあっては市内に事務所又は事業所を有すること。
3.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種と同一事業を営む事業者であること。
4.現事業の営業経歴を1年以上継続して有すること。
5.市税を完納していること。
6.事業計画が妥当であり、貸付金の償還が確実であると認められること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円
・設備資金:3000万円
※運転、設備併用の場合は3000万円以内で、うち運転資金は1000万円まで。
■融資利率
年1.8%
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:15年以内(うち据置2年以内)
・運転・設備併用:15年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が助成。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則法人の代表者以外不要。