概要: 町内の中小企業者の方に、事業に必要な資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的としています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
(1) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、同一事業を町内で引き続き1年以上営んでいること。また、法人にあっては、町内への本店登記後1年以上経過し、町内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 融資申込みの日以前1年間において、市町村民税の所得割(法人である場合は、法人税割)の納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること及びその他の市町村民税等で納期が到来した税額等を完納している者であること。
(3) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者及びその保証人として債務を負担していない者であること。
(4) 許可、認可、登録等を必要とする場合は、その許可等を取得していること。ただし、融資対象設備の設置後必要となる許可等については、融資実行後、許可等を取得しその許可証等の写しを提出するものとする。
(5) 銀行取引停止処分等を受けていないこと。
(6) 融資申込みの日以前1年以上引き続き町内において、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する事業を営んでいる者であること。
(7) その他町長が必要により求める要件を備える者であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
町長が金融機関と協議のうえ別に定める。
■融資期間
設備資金:7年以内(据え置き6か月)
運転資金:5年以内(据え置き6か月)
■保証人
不要