概要: 町内の中小企業者の方に、事業に必要な資金の融資を行い、経営の安定を図ることを目的としています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
・信用保証対象業種を営んでいる会社、個人であること。
・町内に店舗、工場又は事業所を有し引き続き1年以上同一の事業を営んでいること。
・開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること。
・信用保証協会の保証を受けて金融機関からの融資を受けているもので、金融機関に対する償還に延滞がなく、かつ、信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。(小口融資)
・この融資あっ旋を受けた者の保証人となっていないこと。
・町税の納税義務者で、町税の完納者もしくは完納見込み確実なる者。
・中小企業信用保証法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者。(特別小口)
・中小企業信用保険法(昭和25年法律代264号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者。(小口企業)
■資金使途
・設備資金 工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金。
・運転資金 商品仕入や外注費支払い等に必要な資金。ただし、次の資金の使途は融資対象になりません。
借入金の返済、税金の支払いにあてる資金
住宅、乗用車、土地の取得のための資金
法令に違反する設備及び町外に設置する設備のため資金等
■融資限度額
運転資金:250万円
設備資金:250万円
■融資利率
埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による
1年以内:1.6%
1年超3年以内:1.6%
3年超5年以内:1.7%
■融資期間
設備資金:5年以内
運転資金:3年以内
■信用保証
付する
■保証人
不要