概要: 町内で事業を営む中小企業者の方々の育成、振興を図るため、埼玉県信用保証協会の保証制度に基づき、事業に必要な資金のあっせん制度のご案内です。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
・町内に1年以上居住し、かつ店舗・工場または事業所を有し、継続して1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること。
・町税完納者もしくは完納見込み確実なる者であること。(国民健康保険税を含む)
・保証協会の市町村小口資金の制度による融資あっせんを受けている者の保証人となっていないこと。
・埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないことまたはその連帯保証人でないこと。
■資金使途
運転資金と設備資金
■融資限度額
1250万円
■融資利率
変動金利型
■融資期間
設備資金:10年以内(据置期間6月以内)
運転資金:8年以内(据置期間 6月以内)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の保証料率による。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)を適用する場合は、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に定める信用保証率を上乗せする。
■保証人
個人については不要。法人については原則代表者を付すものとする。ただし、横断的制度を適用する場合は不要。
■担保
必要に応じて徴収