概要: 白岡市では、中小企業者等の事業育成と振興を図るために、事業に必要な資金の融資をあっせんする制度があります。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法に規定する「中小企業者」であること。
・個人については、市内に1年以上引き続き居住し、かつ、白岡市、さいたま市、春日部市、久喜市、蓮田市又は宮代町の区域内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・法人については、市内に本社又は本店を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・開業等に許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていること。
・保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。また、その求償債務の連帯保証人でないこと。
・融資機関から融資を受けている債務及び現に保証を受けている債務を延滞していないこと。
・銀行取引停止処分を受けていないこと(注意:原則として、第1回目の不渡り発生後6月以内も含みます。)。
・市税(国保税を含む。)を完納していること。
・既に保証協会の保証付き融資を受け、借入残高がないこと。
(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。
・第1回目の融資資金の1/2以上が良好に返済されていること。
・現に融資を受けている融資機関と同一であること。
■資金使途
運転資金と設備資金
■融資限度額
1000万円以内(設備資金・運転資金とも)
(注意)設備資金と運転資金を併用する場合は、合計1,000万円を限度とします。
(注意)既に融資を受けている方が2回目の融資を受ける場合は、1回目の融資額の残高と合わせて1,000万円を限度とします。
■融資利率
1.6%
年間利子の30%以内の額を市が補給します。
(延滞利息金は、補給対象になりません。)
■融資期間
設備資金 12年以内(据置期間12月以内)
運転資金 10年以内(据置期間 6月以内)
■信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。
(注意)なお、「一般小口資金」には、「責任共有制度」が適用されます。
■連帯保証人
・原則として、個人の場合は不要。
・法人の場合は、保証協会の定めによります。
■担保
必要に応じて徴求します。