概要: 市内の中小企業者に対し、経営の合理化、設備の近代化等を図るために必要な資金の融資あっせんを行い、商工業の振興に寄与する目的の制度です。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
(1)市内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。
(2)中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に該当する者
(3)営業内容が堅実であって事業の将来性が認められること
(4)市税が完納していること
(5)幸手市融資制度の債務者又は連帯保証人でないこと
(6)保証協会の保証限度額を超えていないこと
(7)保証協会の代位弁済を受けたものにあっては、その債務者及び連帯保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:2000万円以内
設備資金:3000万円以内
■融資利率
金融機関と協議の上決定
借入資金完済後、30%以内の利子補給制度があります。
ただし、無担保無保証人融資の場合は15%以内となります。
■融資期間
設備:10年(据置1年以内)
運転:8年(据置6か月以内)
■連帯保証人
原則、個人の申込みは要しないが、法人の申込みは代表者とする。