概要: 市内で事業を営む中小企業者の事業振興を図るため、必要な資金の融資あっせんを行うことを目的とした制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
(1)市内に店舗、工場または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)市税を完納していること。
(3)融資を受けた資金の償還が確実であると認められること。
(4)幸手市融資制度の貸付による債務者または保証人でないこと。
(5)保証協会の代位弁済による求償債務のないこと及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。
(6)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下であること。
(7)申込前1年間において源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税または市県民税の所得割の税額があって完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1事業所につき1000万円以内
■融資利率
金融機関と協議の上決定
借入資金完済後、30%以内の利子補給制度があります。
ただし、無担保無保証人融資の場合は15%以内となります。
■融資期間
設備:10年(据置1年以内)
運転:8年(据置6か月以内)