概要: 恵庭市は、起業・創業を促進するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国から平成28年12月に認定を受けました。関係機関との連携を強化し、創業されて間もない方、これから創業を考えている方のきめ細かな支援に取り組みます。
対象費用: 登録免許税
助成率: 0.35%
■証明書の交付対象者
(1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
■支援内容
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
恵庭市において会社を設立する場合に利用可能。
株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円以下の場合は3万円減免される)
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能
但し、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金の利用が可能。
■お問い合わせ先
経済部 商工労働課
電話:0123-33-3131(内線:3331)
ファックス:0123-33-3137