概要: 市園芸振興作物の振興を図るため、農業者が新たに園芸を開始する場合や規模拡大をする際、設備投資の負担が大きいことから、ハウス整備に対する経費の一部を補助します。
対象費用: 新設費,整備費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
市内に住所を有する農業者、生産組織及び農業者団体(農業法人を除く)
■交付要件
以下のすべてに該当すること。
1.販売を目的として市の園芸作物 注:2を栽培すること。
2.ハウスの面積は99平方メートル以上1000平方メートル未満であること。
3.他人所有の農用地に設置する場合は、土地所有者の同意を得て5年間以上の営農が見込めること。
4.園芸作物生産のための利用期間が年間おおむね6か月以上あること。
■対象経費
園芸用ハウスの新設及び中古ハウスの再生に要する経費
■補助金額
補助額:対象経費の1/3以内
限度額:50万円