概要: 令和2年4月1日より、新型コロナウィルス対策のため会津若松市中小企業未来資金保証融資制度の融資限度額、据置期間を拡充しており、令和3年4月1日からは運転資金の融資期間を7年以内から10年以内に変更いたします。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、市内で同一事業を1年以上営み、市税を完納しており、県信用保証協会の信用保証を受けられる方
※「セーフティネット信用保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」を利用する場合は、会津若松市長の認定を受ける必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
【借入期間に応じて】
5年以内:年2.2%以内(※年1.7%以内)
5年超7年以内:年2.3%以内(※年1.8%以内)
7年超10年以内:年2.4%以内(※年1.9%以内)
※「セーフティネット保証制度」、「東日本大震災復興緊急保証制度」利用時の金利
■融資期間
運転資金10年以内
設備資金10年以内
(共に3年以内の据置可能)
■信用保証
※県保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
必要に応じて