概要: 洲本市では、市内の中小企業や社会福祉法人等(医療法人含む)で雇用する正規従業員又は職員に対して、事業主が奨学金の一部返還支援を行う場合、その負担額の一部を補助します。
対象費用: 奨学金年間返還額
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象
以下の要件のすべてを満たす対象企業又は法人等
(1)市内に本店(個人の中小企業にあっては、納税地)を有する中小企業又は主たる事務所を有する社会福祉法人等であること。
(2)兵庫県が実施する中小企業奨学金返済支援制度事業補助金又は社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金(以下「県奨学金制度」という。)を活用し、当該年度に県奨学金制度の補助金交付決定を受けていること。
(3)対象企業又は法人等において、本市に住民票を置き居住している正規従業員又は正規職員(以下「対象従業員又は職員」という。)として雇用する者に対して、当該年度中に対象従業員又は職員が返還した奨学金年間返還額のうち、対象企業又は法人等が3分の2以上の金銭的支援を行っていること。
■補助金額
対象企業又は法人等が負担した額から県奨学金制度における県補助金交付額を控除した額に2分の1を乗じた額とし、一対象企業又は法人等あたり上限30万円
■事業期間
5年間(令和5年4月1日から令和10年3月31日)