概要: この制度は、多賀城市内に住んでいる中小企業者で事業資金を必要とする方に対し、市が融資あっせんと助成を行い、中小企業の経営の安定と健全な発展を行うものです。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇中小企業者(業種/資本金/従業員数)
・小売業 資本金5千万円以下または常時従業員50人以下
・サービス業 資本金5千万円以下または常時従業員100人以下
・卸売業 資本金1億円以下または常時従業員100人以下
・その他の業種 資本金3億円以下または常時従業員300人以下
【対象外業種】
・農業,林業(素材生産業・素材生産サービス業を除く),漁業
・金融・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)
・医業(法人)
・宮城県信用保証協会の信用保証対象外業種
〇市内に事業所や店舗を有し,同一の事業を1年以上営んでいる方
〇法人:法人登記し1年以上経過していること
〇個人事業者:住民登録し1年以上経過していること
〇市税及び県税を滞納しておらず,かつ,債務の全部を弁済できる資力があると認められる方
〇事業内容が堅実と認められる方
〇信用保証協会から代位弁済を受けていない方並びに金融機関との取引が停止していない方
〇気仙沼市小企業小口資金融資あっせん規則による融資あっせんを受けていない方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1企業2000万円以内(複数融資も可能です)
■融資利率
年1.9%(固定金利)
■融資期間
運転資金7年以内
設備資金10年以内
運転・設備併用資金7年以内
■信用保証
宮城県信用保証協会所定
注:信用保証料2分の1を市が負担します
■担保
必要となる場合があります
■連帯保証人
法人:代表者(不要となる場合があります)諸税を滞納しておらず,債務の全部を弁済できる資力のある方
個人事業者:不要