• TOP
  • 検索
  • 創業支援補助金(岬町)

創業支援補助金(岬町)

  • 大阪府
  • 岬町

2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 30 万円(最大時)

新規事業


概要

岬町内において新たに事業を開始する方に!事務所等の工事費等を最大30万円補助!

概要: 岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に関する費用の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 事務所等開設費,備品費,専門家経費,広告宣伝費,光熱水費,通信費

助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■対象者
1.事業を営んでいない個人で、岬町内において新たに事業を開始する方
2.新たに法人を設立し、岬町内において事業を開始する方
3.既に事業を営んでいる個人又は法人で、岬町内において新たに事業を開始する方

■対象者要件
1.町内に事業所を設け創業を行った又は行う個人又は法人であること。
2.この要綱の施行日の前年度から翌年度中に創業を行った又は行う予定の者で、かつ、補助金の交付申請を今年度中に行うことができる者であること。
3.次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ.法人にあっては、要綱第11条に規定する実績報告提出時までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
4.岬町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けたことについての証明書を要綱第11条に規定する実績報告書提出時までに提出できる者であること。
5.申請する日の属する年度又は前年度に行われた岬町主催によるビジネスプランコンテストに応募し、要綱第3条第1項第3号の要件を満たした者から上位4位以内に入賞すること。
6.市区町村税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係である団体でないこと。
8.過去にこの補助金を受けていないこと。

■補助金の交付対象としない業種
1.農業、林業に属するもの
2.漁業に属するもの
3.金融業、保険業に属するもの
4.病院、一般診療所、歯科診療所
5.社会保険?社会福祉?介護事業に属するもの
6.政治?経済?文化団体政治に属するもの
7.宗教に属するもの など

■対象となる経費
1.創業時点で必要な次の経費
(1)事務所等開設費
・事務所等の賃料又は共益費
・事務所等の外装、内装又は設備工事費
(2)初度備品費
・備品の購入費
(3)専門家経費
・創業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金又は旅費)
・創業に必要な外注費(調査、分析、設計等)
(4)広告宣伝費
・ホームページ作成、パンフレットその他のチラシ製作、広告、展示会出展等の経費
2.創業後の事務所等に係る次の経費で創業した日から1年以内のもの。
・光熱水費
・通信費
・備品賃借料

■補助金額
補助対象経費の2分の1、上限を30万円とします。

■申請期限
令和7年3月31日まで

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。