概要: 町内の小規模事業者の設備投資促進を図り、経営基盤の強化及び事業の持続を支援することを目的として補助対象経費の4分の1を補助します。
対象費用: 償却資産取得費用
助成率: 4分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
小規模企業者(注)であり町内に事業所を持つ(無人の営業所又は事務所を除く)事業者で、次のいずれにも該当している方
1.町内の事業所で使用するために新たに設備等(中古の設備又は取得金額が10万円に満たないものを除く)を設置及び取得した方
2.補助金の申請日の前1年以上町内で事業を営んでいる方
3.町税の未納がない方
■補助対象経費
東浦町に償却資産申告し、申請の日に属する年度の固定資産台帳に登録された、新規取得した償却資産の取得価格。(消費税額除く)
第1種「構築物」/第2種「機械及び装置」/第6種「工具、器具及び備品」
(注)中古品及び1台あたりの最低取得価格が10万円未満のものは対象外です。
■補助額
補助対象経費の4分の1(上限50万円)