• TOP
  • 検索
  • 特別融資(商店街近代化特別融資)(伊達市)

特別融資(商店街近代化特別融資)(伊達市)

  • 北海道
  • 伊達市

2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 1,500 万円(最大時)

設備投資


概要

伊達市で商店街の近代化を図りたい中小企業者様!最大1500万円を融資!

概要: 伊達市中小企業振興資金融資制度は、伊達市内中小企業の育成や振興、経営の近代化の促進を目的に、取扱金融機関への資金預託や融資利用者が負担する「信用保証料」の一部を市が補給(助成)することで、利用者の経済的な負担軽減を図り、低利で安定的な資金を市内の中小企業者などに供給するものです。

支援内容

支給金額: 1,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇次の1か2にあてはまる中小企業者や団体などで、北海道信用保証協会の保証を受けることができ、3の条件のどれかにあてはまる市税の滞納がない方
1.「中小企業基本法」第2条に定める中小企業者
ただし、資本・出資の総額か従業員数(常時雇用)のどちらかが次の条件にあてはまること
・製造業、運送業、建設業、その他の業種に属する業種(3億円以下・300人以下)
・卸売業に属する業種(1億円以下・100人以下)
・小売業に属する業種(5,000万円以下・50人以下)
・サービス業に属する業種(5000万円以下・100人以下)
2.次の団体のどれかにあてはまること
・「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
・「商店街振興組合法」第2条第1項に定める商店街振興組合や商店街振興組合連合会
・「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に定める生活衛生同業組合
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人、有限責任事業組合、有限責任会社
3.次の条件のどれかにあてはまること
・市内にお住まいの個人
・市内に本店がある会社
・市内に事業所がある個人で、室蘭市か登別市にお住まいで、それぞれの市から同種の融資を受けていない方
・市内に支店がある会社で、支店長に支配人の代理権がある方
・市内に事業所がある中小企業団体
〇上記一般融資「対象者」の1から3の条件にあてはまる市税の滞納がない中小企業者など
〇商店街近代化のための事業実施区域内で、その商店街振興組合が定めるまちづくり協定などに基づいて店舗の改造を行う方か共同施設の設置を行う商店街振興組合(店舗・住宅併用の住宅部分は対象外)
〇事業実施区域内の商店街振興組合の組合員か商店街振興組合

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1500万円以内

■融資利率
新規分年利1.50%(変動金利)

■融資期間
15年以内(据置1年)

■信用保証
必要に応じ北海道信用保証協会の保証付き

■担保・保証人
必要に応じて要求。細部の取り扱いは各取扱金融機関が定めます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。