概要: 伊達市中小企業振興資金融資制度は、伊達市内中小企業の育成や振興、経営の近代化の促進を目的に、取扱金融機関への資金預託や融資利用者が負担する「信用保証料」の一部を市が補給(助成)することで、利用者の経済的な負担軽減を図り、低利で安定的な資金を市内の中小企業者などに供給するものです。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
次の1か2にあてはまる中小企業者や団体などで、北海道信用保証協会の保証を受けることができ、3の条件のどれかにあてはまる市税の滞納がない方
1.「中小企業基本法」第2条に定める中小企業者
ただし、資本・出資の総額か従業員数(常時雇用)のどちらかが次の条件にあてはまること
・製造業、運送業、建設業、その他の業種に属する業種(3億円以下・300人以下)
・卸売業に属する業種(1億円以下・100人以下)
・小売業に属する業種(5,000万円以下・50人以下)
・サービス業に属する業種(5000万円以下・100人以下)
2.次の団体のどれかにあてはまること
・「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
・「商店街振興組合法」第2条第1項に定める商店街振興組合や商店街振興組合連合会
・「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第3条に定める生活衛生同業組合
・公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人、有限責任事業組合、有限責任会社
3.次の条件のどれかにあてはまること
・市内にお住まいの個人
・市内に本店がある会社
・市内に事業所がある個人で、室蘭市か登別市にお住まいで、それぞれの市から同種の融資を受けていない方
・市内に支店がある会社で、支店長に支配人の代理権がある方
・市内に事業所がある中小企業団体
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
新規分年利2.30%(固定金利)
適用期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
■融資期間
1年超から5年以内(据置なし)
■信用保証
北海道信用保証協会の保証付
■担保・保証人
必要に応じて要求。細部の取り扱いは各取扱金融機関が定めます。