概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
条例第2条に定める中小企業者等で、次に掲げる資金の当該各号のいずれかに該当するもの。
(1) 不況対策資金
ア 最近3か月間又は6か月間の月平均売上額又は平均粗利益が、直近3か年のいずれかの年の同期の月平均売上額又は平均粗利益に比べて減少していること。
イ 主要な取引先からの最近3か月間又は6か月間の月平均受注額が、直近3か年のいずれかの年の同期の月平均受注額に比べて減少していること。
ウ 取引先の支払条件が変わり、資金繰りが困難になっていること。
(2)倒産関連防止資金
市長が指定した倒産企業、又は中小企業信用保険法第2条第4項第1号において国が指定する倒産企業に、売掛金債権等を50万円以上有していること。
(3)災害対策資金
火災、風水害等の被害を受けた者。
(4)金融取引対策資金
申請者の取引きしている金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少し、かつ、全ての金融機関からの直近の総借入金残高が、前年同期比で減少していること。
(5)アスベスト対策資金
飛散性アスベストの除去などの対策を行う者。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
3年以内1.6%
5年以内1.8%
7年以内2.0%
■融資期間
7年以内(据置1年)
■信用保証
北海道信用保証協会の信用保証を付すものとします。
※ 恵庭市が信用保証料の全額を補給します
■担保・保証人
原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要とするとともに担保は必要に応じて徴することとします。