概要: 恵庭市では、市内の中小企業者等の皆様の経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、市内経済産業の発展に資することを目的として、恵庭市中小企業等振興融資制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
恵庭市中小企業等振興条例第2条に定める中小企業者等で、市内に事業所を有する中小企業者及び中小企業等協同組合等
■資金使途
運転資金、設備資金(ただし、市内設備に限ります。)
■融資限度額
運転資金:1000万円以内
設備資金:3000万円以内
■融資利率
3年以内1.8%
5年以内2.0%
7年以内2.2%
10年以内2.4%
■融資期間
10年以内(据置1年)
■信用保証
北海道信用保証協会の信用保証を付すものとします。
北海道信用保証協会所定の信用保証料率を適用(年0.5%から年2.2%)
■担保・保証人
原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要とするとともに担保は必要に応じて徴することとします。