概要: 天理市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の金融の円滑化を図るため、市内に所在する金融機関を通じて、必要とする設備資金の融資を行い、中小企業の振興発展を目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条に定める者で、信用保証対象業種を営んでいること。
2.この制度に係る債務がないこと。
3.引き続き1年以上本市に居住(法人にあっては、事業所が所在)していること。
4.引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
5.市税を滞納していないこと。
6.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、その許可、認可等を受けていること。
7.次のいずれにも該当しない者であること。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
※法人化して1年以内であっても、それまで個人事業主として本市に1年以上住所を有しており、同一事業を行っている場合は対象となります。
■資金使途
設備資金
※法人での申請の場合、資金の使途については、市内での事業活動を対象としたものに限ります。
※土地の購入に係る費用については対象外。
■融資限度額
500万円
■融資利率
年1.80%
※うち、0.9%を市が利子補給し、本人負担は0.9%。
■融資期間
5年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の全額を市が負担。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する時の引き上げ分は本人負担。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。