概要: 市では、市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給を行う制度を平成26年4月1日より新たに創設しました。
対象費用: 利子
助成率: 2分の1
■補助対象者
1.新城市商工会の推薦を受け、マル経融資(その返済期間が12か月未満のものを除く)を受けていること。
2.市内に主たる事業所を有すること。
3.市税を滞納していないこと。
■補助金の額等
当該融資を受けた日から起算して12か月分の利子額(返済遅延により加算された支払利子額を除く)の1/2(小数点以下は切り捨て)に相当する額を補助。