概要: 野生鳥獣による農林水産物への被害を防止し、農林水産業の振興を図るため、野生鳥獣被害防止対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 設備設置費,資材購入費
助成率: 2分の1以内(※対象経費により異なります) 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
野生鳥獣による農林水産物への被害を防止し、農林水産業の振興を図るため、野生鳥獣被害防止対策事業を実施する者
■対象行為
1.防除設備
・町内の農地、山林又は養殖場の面積が50平方メートル以上の防除設備(電気柵、防護柵又は防除器具)の設置
2.捕獲用わな
・有害鳥獣捕獲のための捕獲用わなの購入等
■補助の対象及び補助率
1.防除設備
・補助の対象:防除設備及びその設置に必要な原材料の経費
(ただし、補助金の申請は1世帯当たり1回限りとする。)
・補助率(額):2分の1以内とし、10万円を限度とする。
2.捕獲用わな
・補助の対象:川根本町猟友会員が有害鳥獣捕獲事業で使用する捕獲用わな(10個まで)の経費
(ただし、補助金の申請は猟友会員1人当たり1年度1回限りとする。)
・補助率(額):10分の8以内とし、10万円を限度とする。