概要: 退職金共済制度に新たに加入した事業所が支払った1年間分の掛け金の一部を補助します。
対象費用: 掛金
助成率: 2分の1
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■対象となる事業
1.中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度へ新規加入することにより、事業所の福利厚生の充実に繋がる取組であること。
2.条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
※補助対象となるためには、退職金共済制度への新規加入申込日から1か月以内かつ掛金を支出する前に、退職金共済制度普及促進事業認定申請書を提出し、事業認定を受ける必要があります。
■補助対象経費
1.新規契約月から支払った1年間分の掛金が補助対象となります。
2.補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の事業認定日以降に発生した経費
・証拠資料等によって金額が確認できる経費
3.国や北海道等から補助金等の助成を受けたときは、当該補助金等を控除した額(補助残)が補助対象となります。
〇【補助対象外のものの例示】
・事業認定を受けていない期間に支出した掛金
・市外の事業所に勤務する従業員分の掛金
・振込手数料、保険料
・消費税(退職金共済制度の掛金は非課税となります)
■補助率
補助率:50%(50/100)