概要: 従業員の技能向上や若手職員の育成など事業所が負担している従業員の資格取得に必要な研修・教育機関での受講などにかかる費用の一部を補助します。
対象費用: 受講料,教材費,入学金
助成率: 10分の10
■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■対象となる事業
1.資格取得に必要な研修・教育機関での受講等に要する経費であり、従業員の人材育成や能力開発が図られる事業
2.次のいずれにも該当する事業であること。
・研修等の事業効果(当該事業所の業務遂行に必要な資格の取得であること等)が明確であること。
※業務遂行に関連性の見られない資格の取得に係る経費は対象外とする。
※ただし、今後の具体的な新事業を計画している事業所においては、新事業の展開に必要な資格取得に係る経費も対象とする。
・条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
・資格検定試験等に合格し、資格等を取得すること(不合格となった場合は、補助対象外とする)。
〇【補助対象となる資格のものの例示】
・国家資格
・公的団体等が主催、実施する資格
・技能講習(労働安全衛生法に基づく、作業主任者及び就業制限業務の従事者に義務付けられる講習)
・技能検定(職業能力開発促進法に基づく、労働者の技能を評価する国の技能検定制度)
※補助対象となるためには、着手年月日よりも前に交付決定を受ける必要があります。
■補助対象経費
1.補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・補助金の交付決定日以降に発生した経費
・証拠資料等によって金額が確認できる経費
2.補助対象と認められるものは次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外となります。
・受講料:研修等に係る受講料
・その他:研修等に使用する教材費、教育機関に支払う経費(入学金等)、事業遂行に必要と市長が認めた経費
■補助率・限度額
補助率:50%(50/100)
限度額:1人につき年間12万円