概要: 帯広市内中小企業者等の皆さんの経営基盤の強化や事業の活性化を図ることによって、帯広市の産業経済の発展に資することを目的として融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
帯広市内で同一業種を1年以上続けて営んでおり、以下の要件を満たす中小企業者、中小企業団体等の方。
1.法人は市内に主たる事業所があること。個人は市内に住所及び主たる事業所があること。
2.関連企業の倒産又は経済の著しい変動等により、運転資金の調達が困難で、以下のいずれかの条件を満たしていること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(特定中小企業者)
(2)中小企業信用保険法第2条第6項(特例中小企業者)
(3)再生手続開始申立認定を受けた企業の債権を有する方
(4)北海道信用保証協会の借換保証制度を利用する方
(5)売上減少(直近3か月の売上高の合計額が前年同期比5%以上減少)
(6)売上減少(直近売上決算額が前年同期比10%以上減少)
(7)利益減少(直近3か月の経常利益の合計額が前年同期比5%以上減少)
(8)利益減少(直近経常利益決算額が前年同期比10%以上減少)
※個人事業主の方は、経常利益に相当する利益項目がないため、経常利益比較によるセーフティネット資金の利用はできません。
※事業活動を行う場が市内、市外に複数ある場合は、自治体ごとの従業員数の合計が最も多い自治体が帯広市であること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
3000万円以内
■融資利率
2.00%
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資額1000万円に相当する信用保証料を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。