概要: 摂津市では、市内の準工業地域で事業を営む小規模企業者の方が、公害の防止など環境改善に資する設備の導入に際して、金融機関から必要な資金を借入れできるよう、大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内の準工業地域(原則として同一場所)で、6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方。
※確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
300万円以内
※摂津市中小企業事業資金融資(限度額1000万円)と併せて最大1250万円まで申込みいただけます。
※大阪信用保証協会に他の無担保の保証残高がある場合は、融資限度額に制約があります。
■融資利率
年0.8%(固定金利)
※借入完済後、利息の2分の1を市が補給します。
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は大阪信用保証協会の定める料率。(年0.5%から年2.2%)
※借入完済後、保証料の全額(上限30万円)を市が補給します。
※融資申込者の希望により、担保を設定することができます。この場合、信用保証料の0.1%割引が受けられます。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・連帯保証人は、個人の場合は原則不要。法人は原則代表者のみ必要。