概要: 柏原市では、市内で事業を営む小規模企業者に対し、事業に必要な資金を、大阪信用保証協会の保証を付して、取扱金融機関より借り入れできるようにあっせんする制度を設けています。
支給金額: 750 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
柏原市内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者で、具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。
■資金使途
運転資金、設備資金
※転貸資金は融資の対象とはなりません。
※設備資金の場合、原則として設備実施等の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場
合があります。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。
■融資限度額
750万円
※既存の全国の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる申込みに限ります。
■融資利率
年1.5%(固定金利)
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は、大阪信用保証協会の定める料率。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合、協会の定める料率から0.1%を割引します。
※特別小口企業者については、特別小口保証対象となり、定率の信用保証料(年1.0%)となります。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・連帯保証人は、個人の場合は原則不要。法人の場合は原則代表者以外不要。組合の場合は原則代表理事以外不要。