概要: 富田林市では、市内で事業を営む小規模企業者の方が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、大阪府と連携し、大阪信用保証協会の保証を付して融資をあっせんする制度を設けています。
支給金額: 600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者のうち、具体的な事業計画を持っており、金融機関等による金融サポート等を受けることができる方で、融資後、金融機関の求めにより、決算書(確定申告書)を提出できる方。※小規模企業者とは次のいずれかに該当する方です。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(娯楽業・宿泊業を除く)は5人)以下の会社・個人
・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人
・法に基づく事業協同小組合等(窓口でご確認ください。)
■資金使途
運転資金・設備資金
※設備資金の場合、原則として設備工事等の着手確認が必要です。なお、設備工事完了後、必要に応じて実地調査を行う場合があります。
■融資限度額
600万円
※既存の保証協会付融資との融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、2000万円の範囲内となる額。
■融資利率
年1.3%以下
※約定どおり融資を完済した方については、約定利息の2分の1を市が利子補給します。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※融資実行後、信用保証料を一括で支払われた方には信用保証料の2分の1を市が補給します。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合、協会の定める料率から0.1%割引になる場合があります。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。法人の場合は原則として代表者のみ。組合の場合は原則として代表理事のみ。