概要: 貝塚市では、市内の小規模企業者の経営の安定と体質強化を図り中小企業の振興発展に資するため、事業活動に必要な資金について大阪信用保証協会の信用を付して融資のあっせんを行なっています。
支給金額: 600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
大阪府内に居住し、本市の区域内において事業を営む小規模企業者であって、次の各号のいずれにも該当するかた。
1.常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社・組合・個人等。
2.府内において原則として融資申込の日以前6カ月以上同一事業を継続して営んでいるもの。
3.本市の区域内において引き続き6カ月以上、同一の事業を同一の場所で営むもの。
4.大阪信用保証協会の保証を受けることができるもの。
5.この融資を受けた資金を本市の区域内で営む事業に係る運転資金又は設備資金に利用するもの。
6.その他市長が必要と認める要件をそなえるもの。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
■融資限度額
600万円
※ただし、保証協会の既存保証の残高と合算して2000万円以下。
■融資利率
年1.1%(固定金利)
■融資期間
10年以内(うち据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は大阪信用保証協会の定める料率。
※信用保証料のうち上限5万円までを市が補給。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。法人の場合は原則として代表者以外不要、組合の場合は原則として代表理事以外不要。