概要: 町内の中小企業におけるプロフェッショナル人材の受入れを促進することにより、町内の中小企業の経営体質の強化及び地域経済の成長等に資するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、下の1.~5.をすべて満たす者
1.町内に本社又は主たる事務所若しくは事業所(以下「本社等」という。)を有すること。
2.町内の本社等において試用就業を実施すること。
3.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
4.雇用保険に加入している事業主であること。
5.役員等(事業主が個人である場合はその者を、事業主が法人である場合はその本社等及び当該本社等と常時契約を締結する本社等を代表する者をいう。)が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
■補助対象事業
補助対象者がプロフェッショナル人材の正規雇用の可否を判断するために、町内の本社等においてプロフェッショナル人材を試用就業させる事業とする。
■補助対象経費
プロフェッショナル人材の試用就業に要する経費のうち、補助対象者が民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料とする。
■補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、一人当たり25万円を限度とする。