概要: 山形村では、下記の要件を満たし、村内に存する遊休荒廃農地を解消し、遊休荒廃農地を再活用しようとする方に対し、農地再生経費の一部を補助します。
対象費用: 農地再生経費
助成率: 10分の10
■交付対象者
1.山形村に住所を有する農業者の方、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体
2.賃貸借権等の設定、又は所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする方
■対象農地
1.3年以上耕作されていない農地
2.所有者に耕作の意思がない農地
3.農業委員会で遊休荒廃農地解消対策事業として認める農地など
■補助率等
1.農用地(青地)10aあたり50000円以内
2.農用地以外農地(白地)10aあたり20000円以内
3.農地再生後、3年以上耕作すること。