概要: 村内商工事業者が行う省エネルギー設備等の導入に伴う経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 設備費,工事費
助成率: 10分の4 支給金額: 50 万円(最大時)
■交付対象者
次のいずれにも該当する者
1.村税の滞納がないこと
2.本店及び店舗が村内に所在する製造業、飲食サービス業、小売業、宿泊業及び生活関連サービス業を主たる事業とする事業者または共同組合
3.国・県・村などの同種の助成金及び補助金の交付を受けていないこと
■補助対象事業(対象経費)
省エネルギー設備等(注1)の導入に係る設備費及び工事費とする。
ただし、国及び他の地方公共団体等からの交付金の対象となる経費は除く。
注1:省エネルギー設備等とは、エネルギー効率の向上またはエネルギーの転換により、既存の設備と比較して事業を営むために消費するエネルギーの削減に寄与する設備等であり、次のいずれかに該当する設備をいう。
1.設置された施設等の省エネルギー化を主目的とする太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備
(売買を目的とするものは交付対象事業とはなりません。)
2.LED照明その他の建築設備であって、省エネルギー効果の高いもの
3.年度内の事業完了が見込まれる事業
■補助金の額
補助率:対象経費の10分の2※
上限額:50万円※
※省エネルギー設備を導入しようとする建築物が、店舗、事業所または居住の用に供する建築物であって、電力受給契約が分割されていない場合または消費電力量を分割することができない場合は、補助率を10分の4とし、10万円を限度とする。