概要: 伊勢原市中小企業融資制度は、市内中小企業者の経営安定と事業振興を図るための制度です。市が取扱金融機関に一定の資金を預けることにより、市の定めた条件に基づき、低利で融資を行います。また、利子補給制度や信用保証料補助制度を活用することで、融資に係る負担を抑えることができます。
支給金額: 6,000 万円(最大時)
■対象者
・資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下、または従業員300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の中小企業者および協同組合
・市内において1年以上継続して同一事業を営み、市税を完納している中小企業者(個人にあっては、かつ1年以上市内に在住している方)および協同組合など
・行政庁の許認可などを必要とする事業を営む人は、その許認可などを受けていること。
※金融機関から取引停止処分を受けている方や、返済能力がないと認められる方などは伊勢原市中小企業融資制度を利用できません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:3000万円
設備資金:3000万円
※設備導入に伴う、運転資金は借入可能(融資総額の1/2以内)
■融資利率
運転資金7年以内
・信用保証付1.6%以内
・信用保証なし 金融機関所定利率
運転資金7年超
・信用保証付2.0%以内
・信用保証なし 金融機関所定利率
設備資金5年以内
・信用保証付1.6%以内
・信用保証なし 金融機関所定利率
設備資金5年超
・信用保証付1.8%以内
・信用保証なし 金融機関所定利率
※利子補給
第1回利子支払月から60か月以内、支払った約定利子額の40%以内(上限10万円)
■融資期間
10 年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
必要に応じて付すること
■保証人
原則として法人の代表者を除き不要