概要: 室蘭市では市内企業の生産活動を支援するため、様々な助成制度を設けております。室蘭市産業振興条例に基づき、課税免除や補助金交付等を実施し、市内への設備投資に対して積極的に支援させて頂きます。
対象費用: 固定資産税,都市計画税,固定資産評価額,賃借料,電気料金,通信費,上下水道料金
助成率: 100%(※対象年度等により異なる) 支給金額: 36,500 万円(最大時)
■対象となる業種
1.製造業、建設業、運送業、卸売業、電気業、ガス業、熱供給業
2.産業支援サービス業(通信業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業、商品・非破壊検査業、機械修理業など)
3.試験研究施設(自然科学系)
4.ホテル・旅館業
5.観光振興計画に記載のある観光関連業
6.環境・リサイクル関連産業(再資源化を行なう施設)
■対象となる要件
A.固定資産評価額2500万円以上の施設・設備を新設又は増設すること
B.新たに従業員を雇用すること(新設は5人以上、増設は2人以上)
(注1)操業に対する助成は、上記2(産業支援サービス業)及び3(試験研究施設)の業種のみを対象とし、上記Aの要件を免除
(注2)増設時に省力化を目的としたロボット等を導入した場合は、上記Bの要件を免除
■助成の内容
1.施設設置に対する助成(限度額2億円)
固定資産税・都市計画税額の一定割合を助成
1年目:100パーセント、2年目:75パーセント、3年目:50パーセント
(注)自動車、航空機、環境・エネルギーの3分野については税額を基準とせず、固定資産評価額の5パーセントを単年で助成し、課税免除との併用が可能
2.用地取得に対する助成(限度額1億円)
取得用地のうち、補助対象面積の固定資産評価額の40パーセントを3年分割で助成
3.雇用に対する助成(限度額6000万円)
新たに雇用した市内居住の従業員1人につき30万円を助成
4.操業に対する助成(限度額500万円)
ビル等の賃貸料・電気料金・通信回線使用料・上下水道料金の中から1つを選択し、年間使用料の2分の1を3年間助成(中小企業、大企業の新設のみ)
(注)課税免除制度、施設設置に対する助成金、用地取得に対する助成金とは併用できません。
5.課税免除制度(限度額:通算して2億円以上になった翌年度以降における課税免除は行なわない)
新設の施設・設備にかかる固定資産税、都市計画税を3年間免除(自動車、航空機、環境・エネルギー分野については増設も対象)
■お問い合わせ
経済部/産業振興課/産業創造係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2704
FAX:0143-25-2478