概要: 町内の中小企業における雇用の促進ならびに人材不足の解消の一助となるべく、新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用についても助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■交付対象者(事業主等)の要件
助成金の交付を受けることができる者は、町内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を除く。)を行い、その登録を公共職業安定所で行っている者のうち、次に掲げる事項の全てに該当する事業主
(1)対象労働者を1年を超えて雇用した者
(2)対象労働者の雇用日前6月以内に事業主の都合による解雇をしていない者
(3)雇用日以前3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働関係法令に違反したことがない者
(4)町税の滞納がない者
■対象労働者の要件
次に掲げる事項の全てに該当する者
ア.雇用期間の定めがない雇用契約を事業主と締結し、一週間の所定労働時間が30時間以上の者で、当該雇用契約により雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者の資格を取得しているもの
イ.雇用日の年齢が60歳未満である者
ウ.雇用契約を締結した事業主又はその関連会社に当該雇用契約日以前3年以内に雇用されていない者
エ.事業主の3親等以内の親族でない者
オ.令和7年3月31日までに雇用された者
カ.佐久穂町商工業雇用促進助成金の交付対象労働者となったことがない者
■助成金の額
1.雇用日以降1年を超えて佐久穂町に住民登録をしている対象労働者1人につき30万円
2.その他の対象労働者については1人につき10万円
■申請方法
1.対象労働者の雇用日から起算して1年を経過した日から3ヶ月以内に交付申請兼実績報告書を町に提出→町から交付決定兼確定通知
2.請求書の提出→町から指定口座に振り込み