概要: 女性の雇用促進を図るため、職業訓練を修了した女性を雇用した事業主に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■交付対象者
市内に事業所を有する次の1及び2を満たす事業主 ※国、地方公共団体及び公共企業体は除く
1.公共職業安定所の紹介による訓練女性を常用労働者として6か月以上雇用した
2.当該訓練女性を雇い入れた日を基準に前後6か月の間にやむを得ない事情がある場合を除き、事業主都合による雇用保険の被保険者を解雇していない
■交付条件
次の1~3の場合を除き、訓練女性を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用し、当該者の労働条件の向上に努めること
1.当該者の都合による退職
2.当該者の責めに帰すべき事由による解雇
3.その他やむを得ない理由があるとき
■奨励金の額
訓練女性1人1回に限り10万円
■注意事項等
申請は、訓練女性を雇用した日から起算して6か月経過後、30日以内にしてください。(以降の申請は受付できません。)