概要: 心に不調をきたしている社員に対して企業が実施する心理相談員等の資格を有するカウンセラーや心療内科医によるメンタルヘルスケアに係る費用の一部を補助することにより、社員の心の健康づくりを推進し、職場環境の改善と心の不調を理由とする休職や離職を防ぐことによる職務定着率の向上を図ります。
対象費用: 受診料
助成率: 2分の1以内
■対象者
社員に対してカウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した市内中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象経費
カウンセラー等によるメンタルヘルスケアを実施した際に支払った費用
■補助金額
メンタルヘルスケアの実施1回当たり補助対象経費の2分の1以内の額とし、5000円を上限とする。
■補助事業の終了時期
令和7年3月31日