概要: 市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
支給金額: 600 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
・中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模事業者。(常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下)
・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下。
・事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して6か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから1年以内であること。
・既に納期の経過した市税を完納していること。
・事業内容、事業計画及び返済能力が十分であること。
・この制度の同種の融資金を償還中でないこと。
・東京信用保証協会が定める保証対象の事業を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
600万円
■融資利率
1.7%
※支払利子額の2分の1を市が補助します。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資後に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は東京信用保証協会が必要と認める場合は、1人。