概要: 市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに規定する小規模事業者
※常時使用する従業員が 20 人(商業又はサービス業は 5 人)以下
・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2000 万円以下
・市内で同一事業を引き続き 1 年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き 1 年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き 1 年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。
・既に納期の経過した市税を完納していること。
・事業内容、事業計画及び返済能力が十分であること。
・この制度の同種の融資金を償還中でないこと。
・東京信用保証協会が定める保証対象の事業を営んでいること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
1.7%
※支払利子額の1/2を市が補助します。
■融資期間
8年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
東京信用保証協会の保証が必要です。
※保証料は、融資後に市が全額負担します。
■保証人及び担保
東京信用保証協会が必要と認める場合は、1人