概要: 本融資制度は、信用保証協会と金融機関とが導入した責任共有制度の影響を緩和し、市内の商工業者、小規模企業者の安定的な資金調達を維持し、もってその育成推進及び経営の安定を図ることを目的としたものです。(国の全国統一保証制度)。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
1)小規模企業者(中小企業信用保険法第 2 条第3項に定められた小規模企業者)でありかつ、信用保証協会の保証対象業種を営む方であること。
2)申込み金額と信用保証協会の保証付融資残高との合計が 2,000 万円以下であること。
3)申込時において市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で 1 年以上同一事業を経営している者。
4)個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
5)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
6)当該事業所に係る資金として必要としていること。
7)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.675%
※遅滞なく完済した際は、支払利息の2分の1を市が利子補給いたします。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
保証料の2分の1(上限10万円)を、市が補助
■保証人及び担保
連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証としますが、必要なときは担保を求められることがあります。