概要: 中小企業資金融資制度は市内商工業者の健全な事業活動を促進させるため、契約金融機関を通じて資金の需要に応え、企業の拡大と振興を図っていただくため、設けられた制度です。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
1)中小企業者(中小企業信用保険法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者をいう)であること。
2)申込時において市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で 1 年以上同一事業を経営している者。
3)個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
4)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
5)当該事業所に係る資金として必要としていること。
6)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
7)中小企業保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証制度)に規定する特定中小企業者として、市長の認定を有すること。
*外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.675%
※1年目市全額負担、2年目以降市負担 1/2
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
市負担 1/2
ただし上限 10 万円
■保証人及び担保
連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証としますが、必要なときは担保を求められることがあります。