概要: 市内で中小企業を営む方や商店街を組織する団体に資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的としています。また、景気の後退等による影響を受け、売上高や生産額の減少をきたしている中小企業の方に対しては、利子補給額および保証料補助額について優遇措置を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
[法人]
・市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
・適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
・東京信用保証協会の信用保証を得られること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。
[個人]
・市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内または隣接5市(西東京、小平、東村山、清瀬、新座)に有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税等(市民税・都民税・固定資産税・国民健康保険税)を完納していること。
・適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の信用保証を得られること
■資金使途
設備資金
■融資限度額
見積り金額が上限(最大1000万円)
■融資利率
1.875%
※利子補給0.9%
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
新規借り入れをした方の信用保証料の2分の1(上限25000円)を補助しています。ただし、繰上償還によって保証料の返還があった場合、申請時に偽りがあったことが発覚した場合は、保証料補助金の一部を返還していただく場合があります。