概要: 近江八幡市では、市内に1年以上居住し、県内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、経営の安定を図るために必要とする小口の資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のすべての要件を満たす方。
・法人の場合、登記簿上の主たる事業所所在地が、個人の場合、住所が、引き続き1年以上近江八幡市にあり、かつ滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
・常時使用する従業員が20人以下であること。(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)においては常時使用する従業員が5人以下であること。医業を主たる事業とする法人においては、常時使用する従業員が20人以下であること。)
・信用保証協会保証付融資残高が2000万円以内であること。
・中小企業信用保険法指定業種であること。(対象にならない業種例:農業、漁業・水産、林業・狩猟、金融・保険、飲食店のうち風俗営業の許可を受けているもの、教育事業、宗教事業ほか)
・許認可等が必要な業種である場合、正規の手続きを了していること。
・納入期日が到来している市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料)を完納していること。
・銀行の取引停止処分を受けていないこと。
・信用保証協会の代位弁済を受けていないこと。(代位弁済歴があっても、すでに完済している場合は除く。)
・借入金(本資金を含む全ての種類の借入)を有する場合、延滞がないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円
※信用保証協会の保証限度額範囲内。
■融資利率
年1.5%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.5%から1.2%。
■担保・保証人
・原則、担保・保証人は不要。
※原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。