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概要: 地域の賑わいを促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図ることを目的として、宝達志水町内で事業所等を新設し、起業・創業等を行う方に、その経費の一部を補助します。
対象費用: 改修費,土地取得費,建物取得費,設備等購入費,備品購入費,広告宣伝費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 175 万円(最大時)
■対象者
1.税金等を滞納していない者であること。
2.同種の補助金の交付を受けたことのない者であること。
3.一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない者であること。
4.起業・創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、又は開業までに取得する見込みがある者であること。
5.許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者又は開業までに取得する見込みがある者であること。
6.新事業所の事業活動に直接携わる者であること。
7.起業・創業等に際し、宝達志水町商工会経営指導員の指導を受け、起業・創業等後において宝達志水町商工会に加盟し、継続的に経営指導を受ける者であること。
8.代表者又は役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中又はその執行を受けることがない者であること。
■対象事業
1.事業者が創業支援事業者の支援を受けて事業計画書等を作成し、計画の実効性が確認された事業であること。
2.商工業であること。創業により町内において新たに事業所等を新設する事業であり、第二創業及び承継は、町内で実施する事業であること。
3.町外又は町内からの移転による事業でないこと。
4.仮設テントによる起業でないこと。キッチンカー又はコンテナハウスによる創業においては、飲食物の提供又は物販を主とする事業であり、週1回町内で年間50回程度の営業を行うこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する起業でないこと。
■補助対象経費
補助対象経費は150万円を超えなければなりません。150万円以下の場合は補助対象外となります。
1.新事業所の建築・改修経費及び土地・建物の取得等に要する経費
2.機械・設備購入費
3.備品購入費
4.広告宣伝費(ホームページ作成費含む。)
5.その他町長が認める起業に必要な経費
■補助金額
1.補助対象経費の50%以内の額とする。
2.補助限度額は、補助基本額100万円に(ア)(イ)(ウ)の額を加算した額とする。
(ア)町外からの転入者25万円
(イ)従業員を雇用して創業する場合25万円
(ウ)地域資源を活用した商品開発又はサービスの提供及び販路開拓を主業とする場合25万円