概要: 羽村市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について市が利子の一部を補助する制度です。
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または東京都農業信用基金協会の会員であること
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと
・融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。ただし、環境配慮資金にあっては、羽村市の区域内に限る
・借り換えにあたり、既に融資を受けている金融機関の同意を得られること
■資金使途
借換資金
■融資限度額
既存融資残高の合計と新規融資金額の合計額
■融資利率
年1.6%
※上記利子の0.8%分を市が利子補給し、本人負担は年0.8%。
■融資期間
7年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。