概要: 羽村市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について市が利子の一部を補助する制度です。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または東京都農業信用基金協会の会員であること
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと
・融資を受ける資金を、羽村市の区域内での事業資金として充当すること。
・市内に1年以上商業登記のある事業所を有する法人または市内に1年以上住所および事業所を有する個人であること
・融資の申込日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円
※運転資金、設備資金と併用の場合は、併せて8000万円以内。
■融資利率
年1.6%
※上記利子の1.28%分を市が利子補給し、本人負担は年032%。
■融資期間
10年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限20万円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。