概要: 市内の中小企業者が市内で事業を営む上で必要な資金の融資を低利で受けることができます。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす中小企業者(法人または個人)の方。
1.市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有している。(法人は市内に本店または支店登記が必要です。)
2.市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる。
3.市税(市区町村税)を滞納していない。(転入後1年未満の場合は、前住所地の市区町村民税を含みます。)
4.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方。(許認可が必要な業種を営んでいる方は、許認可を受けていなければ対象となりません。)
5.以下のいずれかに該当るもの。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までに該当する「特定中小企業者」であると市長が認めた者。(セーフティネット保証対象者)
(2)中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であると市長が認めた者。(危機関連保証対象者)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円(別枠)
■融資利率
・融資期間:1年以内:1.7%
・融資期間:1年超から3年以内:2.0%
・融資期間:3年超から5年以内:2.1%
・融資期間:5年超から7年以内:2.2%
・融資期間:7年超から10年以内:2.4%
※上記の融資利率の最大3.0%分を市が利子補給。
※融資利率が利子補給率と同じか下回る場合は、利子補給率は融資利率-0.1%となります。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置1年)
・設備資金:10年以内(据置1年)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度対象の保証の場合、年0.45%から1.90%、責任共有制度対象外の保証の場合、年0.50%から2.20%。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。