概要: 大牟田市内での創業を応援するため、創業にかかる費用の一部を補助します。
対象費用: 店舗工事費,備品費,賃借料,消耗品費,通信運搬費,手数料,委託費,広告宣伝費,家賃
助成率: 2分の1 支給金額: 110 万円(最大時)
■補助対象者
1.新たに創業する者であって、市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人又は本店所在地が市内の法人。
2.産業競争力強化第127条第1項に基づき認定された創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた者。
3.市町村税を滞納していない者。
4.許認可等を要する業種を創業する者については、既に当該許認可等を受けている者、または当該許認可等を受けることが確実と認められる者。
※上記に関わらず、以下の者は補助金の交付対象となりません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
・暴力団員が役員となっている団体
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
・創業する業種が大牟田市起業家支援事業費補助金交付要綱 別表1に該当する者
・他の者が行っていた事業を承継して創業する者
・交付申請日において、他の法人の代表権のある役員である者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
・その他市長が適当でないと認める者
■補助対象事業および補助金額
1.創業費
創業のために事業所の改修等を行う事業
(1) 補助率:2分の1 上限:50万円
(2) 対象経費
・事業拠点費
店舗工事費(内装・外装・設備等)、備品費(什器・機械装置・コピー機等(設置工事含む))、賃借料(機械器具・店内什器等)、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費
※店舗工事は、市内に事業所を有する中小企業者の施工に限ります。
・広告宣伝費
広告宣伝に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他広告宣伝に必要とする経費)
2.家賃
創業のために事業所を借りる事業
(1) 補助率 :2分の1 上限:1か月あたり5万円
(2) 補助期間:補助金交付が決定した月から最長12か月分
(3) 対象経費
・家賃
補助対象者が賃借した事業所の各月ごとの賃借料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料及びこれらに類する経費は除く)
※商店街で創業し、その地域に属する商店街に加入する人のみ交付の対象とします。
※創業する業種・事業にかかる経費によっては、補助対象とならないものがあります。
■問い合わせ先
産業経済部産業振興課
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階)
電話:0944-41-2724
Fax:0944-41-2751