概要: 市の中小企業者に対し、経営の健全な発展を図るために必要な資金の融資あっせんを行う制度で、融資の条件などにより、一般小口資金融資、特別小口資金融資、商工業近代化資金融資、不況対策資金融資の制度があります。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内に1年以上住所(法人は事業所)を有し、製造業、小売業、卸売業及びサービス業で同一事業を1年以上営んでいる方。
・信用保証協会の取扱業種を営んでいる方。
・許・認可等を必要とする業種を営んでいる場合その許・認可等を取得して1年以上経過している方。
・保証協会の代位弁済を受けた債務者または保証人である場合、その代位弁済による債務を完済している方。
・市中小企業小口資金融資及び商工業近代化資金融資の債務者または保証人でない方。
・事業計画が適切であり、かつ、当該借入計画が妥当である方。
・市税を完納している方。
・県事業税を完納している方。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
・運転資金:2000万円
・設備資金:3000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は合わせて3000万円以内。
■融資利率
1.85%
※令和7年中に限り支払利子額の50%を補助。
※令和7年1月28日発生の県道松戸草加線中央一丁目交差点における道路陥没事故の影響を受けた市内事業者に限り令和7年中の支払利子額は100%補助。
■融資期間
・運転資金:10年(6か月以内据置)
・設備資金:12年(12か月以内据置)
※運転資金と設備資金を併用する場合、設備資金が貸付額の3分の2以上の場合は設備資金の期間となり、3分の2未満の場合は運転資金の期間となる。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める額。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人の場合は不要。法人の場合は信用保証協会の定めるところによる。